【梅光学院大学 未払い賃金請求訴訟】
梅光学院理事会(本間政雄理事長)は、2016年度、教職員組合との団交に不誠実な対応を繰り返したあげく、本俸切下げを伴う制度改定や諸手当削減、退職金支給率の大幅引き下げなどを強行しました。
理事会は、2年前に職員を対象とした制度改悪を強行し、2015年に教員への適用を明示しました。これを契機に、学院民主化を求める教職員が組合を結成し、賃金切下げ・制度改定の拙速導入に反対し、制度改定に向けた労使協議を要求しました。しかし、理事会は、まともな対応をすることなく、上記の通り、賃下げを強行したのです。
2016年10月、10名の原告団が、山口地裁下関支部に、同年4月以降の給与について、制度改定前後の差額を未払い賃金として請求する訴訟を提起しました。2021年2月2日(火)、判決が言い渡されました。内容は、学院による一方的な給与規程改訂の合理性等を認めず、請求金額のほぼ全額の支払を学院に命じる勝利判決でした。2月5日(金)、九州私大教連、梅光学院大学教職組は、声明を発出しました(参照;声明等)。その後、理事会は控訴しなかったため、判決は確定しました。教職員組合は、判決確定を踏まえた団交は、10月5日に第4回を行いました。就労環境の改善関連で前向きな回答が出ました。未払い賃金については、裁判原告に限った支払の方向になっています。なお、現在も団交は継続中です。第2次訴訟(原告2名)は、10月26日(火)に勝利判決を獲得し、確定しています。さらに、第3次(原告1名)訴訟も勝利判決が確定しました(判決は10月10日)。