権利事件

【梅光学院大学 未払い賃金請求訴訟】

 梅光学院理事会(本間政雄理事長)は、2016年度、教職員組合との団交に不誠実な対応を繰り返したあげく、本俸切下げを伴う制度改定や諸手当削減、退職金支給率の大幅引き下げなどを強行しました。
 理事会は、2年前に職員を対象とした制度改悪を強行し、2015年に教員への適用を明示しました。これを契機に、学院民主化を求める教職員が組合を結成し、賃金切下げ・制度改定の拙速導入に反対し、制度改定に向けた労使協議を要求しました。しかし、理事会は、まともな対応をすることなく、上記の通り、賃下げを強行したのです。
 2016年10月、10名の原告団が、山口地裁下関支部に、同年4月以降の給与について、制度改定前後の差額を未払い賃金として請求する訴訟を提起しました。2021年2月2日(火)、判決が言い渡されました。内容は、学院による一方的な給与規程改訂の合理性等を認めず、請求金額のほぼ全額の支払を学院に命じる勝利判決でした。2月5日(金)、九州私大教連、梅光学院大学教職組は、声明を発出しました(参照;声明等)。その後、理事会は控訴しなかったため、判決は確定しました。教職員組合は、判決確定を踏まえた団交は、10月5日に第4回を行いました。就労環境の改善関連で前向きな回答が出ました。未払い賃金については、裁判原告に限った支払の方向になっています。なお、現在も団交は継続中です。第2次訴訟(原告2名)は、10月26日(火)に勝利判決を獲得し、確定しています。さらに、第3次(原告1名)訴訟も勝利判決が確定しました(判決は10月10日)。

【梅光学院大学 不当雇止め無効確認請求訴訟】

 この事件は、理事会に合理的な理由もなく雇止めにされた梅光学院大学教職員組合執行委員長・渡辺先生が、雇止めの無効等を求めて闘っている裁判です。
 本年1月に広島高裁が控訴棄却したことから、渡辺先生は、2月7日に上告していました。
 最高裁は、去る8月末、上告不受理とする決定を下しました。当時、雇止めの実態がなく、また、雇止めをしない趣旨の発言を信じて、有期労働契約書にサインしましたが、裁判所は、この「サインした」という形式を殊更重視する極めて不当な判断をしました。

 これまで支援してくださった皆様に心からの感謝を申し上げます。


 

 

【梅光学院大学 損害賠償請求訴訟(研究室訴訟)】

 8月30日、現職・元職教員9名の原告団は、梅光学院を相手に、個人研究室廃止により、研究活動等に損害を被ったとする損害賠償請求訴訟を山口地裁下関支部に提起しました。同日、下関市政記者クラブで原告4名が記者会見し、朝日新聞や毎日新聞、長州新聞等で報道されました。
 梅光学院は、同大学北館の新築にあたり、研究室が入っていた建物をサークル等に転用し、教員には、研究環境は北館において維持する旨アナウンスしていました。そして、令和元年4月、完成した北館は、いわゆる「研究室」(=個室の個人研究室)は存在せず、仕切りがない空間に、教員・職員がフリーアドレス制で就労する形態になっていました(学院は、「共同研究室」と称しています。)。すなわち、職員の様々な業務と教員の教育・研究活動が混在しているのです。そして、フロア全体がオープンになっていることから、学生の行き来もあります。            (参考 https://laboratoryl2021321.wixsite.com/my-site-1)。
 このような環境のため、学生指導や交流のみならず、研究活動や授業準備・試験関係など、教員が担うほとんどの業務を落ち着いてこなすことは極めて困難と言わざるを得ません。また、一旦座った場所から60分以上離れることは禁止されているため、授業の度に、すべての荷物をまとめて移動する必要があります。
 原告団は、個人研究室を喪失したことで研究・教育活動に支障が生じていることや、これまでの専断的大学・学院運営を民主的なものに転換させるために、理事会に対する損害賠償請求訴訟を闘う決意を固めました。
 この裁判は、これまでにない闘いとなります。勝利判決を勝ち取るため、多くの組合・組合員、多くの教職員のご支持・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
 7月18日(火)、地裁下関支部で出された判決は、『本件共同研究室の環境は、被告(学院)の裁量を逸脱するほどに、原告らが被告大学の専任教員として行う研究及び教育に支障を生じさせるものとはいえない。』として、原告団の訴えを斥ける不当なものでした。現在、原告団は、控訴審での逆転勝利をめざして、弁護団とともに頑張っています。控訴審は、2月14日(水)13:00,広島高裁で弁論が開催されます。これまでに、原告団からは、2つの鑑定意見書を提出しました。